介護保険の住宅改修 |
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| 2000年4月にスタートした介護保険制度により、一定の範囲の住宅改修を行った場合に、その改修に伴う費用が支給されるようになりました。 限度基準額は20万円までで、そのうちの9割(最大18万円)が利用者に支給されます。 さらに2006年4月からは、住宅改修費の支給については事前申請が必要となります。 また、予防給付については地域包括支援センターでの相談・申請が必要となります。申請時の必要書類についても変更となりました。 |
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| 対象となる工事 | 工事の内容 |
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| 手すりの取り付け | ![]() |
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| 廊下、便所、浴室、または玄関から道路までのアプローチ等に、転倒防止や移動のために設置するもの。 | ||
| 段差の解消 | ![]() |
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| 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差や玄関から道路までのアプローチ等の段差を解消するためのもの。 敷居を低くする工事、スロープ設置、浴室の床のかさ上げ等。 |
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| 床材の変更 | ![]() |
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| 畳敷きからフローリングやビニール系床材への変更、浴室の床材を滑りにくいものへ変更、アプローチ面においては滑りにくい舗装材への変更等。 | ||
| 引き戸等への 扉の取替え |
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| 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。 | ||
| 便器の取替え | ![]() |
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| 和式便所を洋式便所に取り替える場合。 ただし、和式便所から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便所への取替えは含まれるが、既に洋式便所である場合にこれらの機能等うぃ付加する場合は対象外。 |
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| その他 上記の改修付帯して必要な工事 |
1.手すりの取り付けのための地下補強 2.浴室の段差解消に伴う給排水設備工事 3.床材の変更のための地下補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備 4.扉の取替えに伴う壁、又は柱の改修工事 5.便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更等 |
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