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■神奈川県 |
介護保険の住宅改修 |
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| 対象となる工事 |
工事の内容
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| 手すりの取り付け |
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| 廊下、便所、浴室、または玄関から道路までのアプローチ等に、転倒防止や移動のために設置するもの。 | ||
| 段差の解消 |
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| 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差や玄関から道路までのアプローチ等の段差を解消するためのもの。 敷居を低くする工事、スロープ設置、浴室の床のかさ上げ等。 |
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| 床材の変更 |
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| 畳敷きからフローリングやビニール系床材への変更、浴室の床材を滑りにくいものへ変更、アプローチ面においては滑りにくい舗装材への変更等。 | ||
| 引き戸等への 扉の取替え |
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| 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。 | ||
| 便器の取替え |
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| 和式便所を洋式便所に取り替える場合。 ただし、和式便所から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便所への取替えは含まれるが、既に洋式便所である場合にこれらの機能等うぃ付加する場合は対象外。 |
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| その他 上記の改修付帯して必要な工事 |
1.手すりの取り付けのための地下補強 2.浴室の段差解消に伴う給排水設備工事 3.床材の変更のための地下補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備 4.扉の取替えに伴う壁、又は柱の改修工事 5.便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更等 |
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介護認定で要介護1~5の認定を受けた方、又は要支援1・2の認定を受けた方で、上限20万円までの支給が受けられます。 |
介護保険の認定は、65歳以上の方、または40歳~64歳の方で特定疾病に該当する方が対象となります。 |